最高裁判所第二小法廷 昭和54(し)132 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告申立の適否について判断するに、本件公判期日変更請求却下決定のよう
に訴訟手続に関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により
不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適
法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五四年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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